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ファイナンシャルプランナーのホームページへようこそ このページは一般の方以外に、特に中小の事業者にもお役立ちいただけるように、マイナンバーを中心に特集したものです。

【トピックス】

不動産の売主・貸主が、取引先へマイナンバーの提供 を求める場合のリーフレットが公開されています。
⇒ 国税庁HP>税について調べる>パンフレット・手引き

〇金融機関等において、マイナンバーの告知について3年間の猶予規定が適用される個人顧客に対して、所定の方法等を取る場合には、別途運転免許証等の提示を求めなくてもよくなりました。

*但し氏名又は住所について変更があった場合には、3年経過前であっても、氏名、住所及びマイナンバーを改めて告知することが必要となるため、運転免許証等の「住所等確認書類」が必要となります。
⇒ 国税庁HP>「法定調書に関するFAQ」の更新(平成29年1月4日)

平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、マイナンバー確認書類と本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。
国税庁HP>税について調べる>パンフレット・手引き

源泉徴収事務に関するマイナンバー関係のリーフレットが公開
国税庁より源泉徴収事務・法定調書作成事務における、マイナンバー制度に関する注意事項等が記載されたリーフレットが公開されています。 国税庁HPからダウンロードできます。 国税庁リーフレットへ

給与所得者の保険料控除申告書等がマイナンバー記載が不要に。
国税庁HPマイナンバーの記載を要しない書類一覧 (平成28年4月1日以降適用分)


平成29年分の扶養控除申告書より、マイナンバーなどの事項を記載した帳簿を備えているときは、マイナンバー記載が不要に

国税庁HP 平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)

扶養控除等申告書へのマイナンバー記載は不要にすることも可能に!
給与支払者と合意の上で、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載すれば、個人番号の記載をしなくてもよいということになりました。
国税庁HP。扶養控除等申告書関係Q1-5-1より


本人に交付する源泉徴収票等には、個人番号の記載が不要に!
マイナンバー 一部改正されました(H27.10月 国税庁)




【内容紹介】

 
マイナンバー制度とは⇒
〇どんな時に必要となるか⇒
〇安全性に問題はないのか⇒
〇どのように実施されるのか⇒
〇利用範囲の拡大⇒  
<参考>マイナンバー検査用数字について⇒


■今後会社が注意すべきことは?⇒


■マイナンバー依頼状⇒

 


〇ひな形ダウンロード⇒

 

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