マイナンバー 一部改正(H27.10月)

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<注意>本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等へのマイナンバー記載は行わないこととなりました!
但し、税務署に提出するものには記載は必要です。(H.2710/2所得税法規制規則等の改正による)

 番号法改正 PDFへ

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