マイナンバー 一部改正(H27.10月) <注意>本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等へのマイナンバー記載は行わないこととなりました! 但し、税務署に提出するものには記載は必要です。(H.2710/2所得税法規制規則等の改正による) 番号法改正 PDFへ 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして Google+ で共有 (新しいウィンドウで開きます)いいね:いいね 読み込み中... 関連