Q&A 個人向け

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Q1.役所や税務署等の公的機関、勤務先以外からマイナンバーの提供を求められることはあるのですか。

A1.勤務先以外の民間事業者からもマイナンバーの提供を求められる場合があります。
それは税務当局に提出する帳票類にマイナンバーの記載が義務付けられる、源泉徴収が必要となる書類や、次の法定調書の提出義務者からです。

1.アルバイト料、退職金、公的年金、等の支払いに関わる源泉徴収票
2.セミナー講師講演料、社労士/税理士への報酬、インターネット広告のアフェリエイト報酬、等の支払調書
3.不動産の使用料等の支払調書 (社宅、月極駐車場、等の契約)
4. 証券会社や保険会社等の法定調書等(株式等の配当/譲渡、生命保険契約等の一時金/年金、等の支払調書、特定口座年間取引報告書等)

 ですから源泉徴収される収入があれば、支払者にマイナンバーを提供する必要がでてきます。
講演料収入やアフェリエイト収入、法人や不動産業者からの不動産使用料収入、等が一定額あればマイナンバーの提供を求められます。金額が達していない場合でも、将来的に可能性がある場合には求めてよいことになっています。

金融機関等では主に次の場合などで求められます。

① 証券会社で口座開設している場合
② 銀行で投資信託・公共債・マル優・マル特・財形貯蓄・信託取引(金銭信託等)・外国送金(支払い・受取り)などの取引をする場合
③ 生命保険会社で100万円を超える一時金の支払い、または20万円を超える年金支払いがある場合
④ FX業者で口座開設している場合
⑤ 200万円を超える金地金を売却する場合(主に金地金業者、銀行他)

 また、勤務先がマイナンバーの取得や管理を他の事業者に委託することも可能なので、会計事務所やデータサービス会社から請求されることもあります。その場合には勤務先から事前に通知があったはずです。覚えがない場合には必ず勤務先に確認しましょう。

Q2.銀行からマイナンバーの提供を求められることはあるのでしょうか。またあった場合には、応じる必要があるのでしょうか。

A2. 平成30年から預金者は銀行などからマイナンバーの提供を求められますが、任意で強制力はありません
ただし銀行で、投資信託・公共債・マル優・マル特・財形貯蓄・信託取引(金銭信託等)・外国送金(支払い・受取り)などの取引をする場合には、平成28年1月からマイナンバーを求められます。

金融機関には、これらの取引口座に関する法定調書にマイナンバーを記載し、税務署等に提出することが、法律(国税通則法、所得税法等)で義務づけられているため、求めには応じる必要があります。(マイナンバー記載義務が3年猶予されているので、すぐに求められることはないかもしれません)

但し、銀行にマイナンバーを提供したからといっても、預金口座と結び付けられることはありません。
というのは、提供依頼時に提示された利用目的以外には、マイナンバーを利用できないからです。
預金口座と結び付ける目的では、平成30年以降に再度マイナンバーの提供依頼があると想定されます。
もし、提示書類の利用目的に、預金口座で利用する旨の記載があったとしても、預金口座に関してのみ、提供を拒否できるような体裁になっていると想定されます。

Q3.個人番号カードは作るべきでしょうか。作らないと不利になることがありますか

A3. 個人番号カードは公的身分証明証も兼ねるので、マイナンバーを提供する際、このカード1枚ですむので便利です。また、またインターネットをよく利用される方にとっては、カードのICチップに電子証明書機能が組み込まれているので、今後いろいろ便利なサービスが受けられる予定です。

マイナポータルへの接続や、コンビニで住民票写し等を受け取れるサービス、健康保険証の機能、e-Taxでの税申告、また銀行等のオンラインバンキングではより安全性が高まります。

 その反面、暗証番号の管理をしっかりできないと、カードの盗難、紛失に遭うと、成りすましの被害にあう危険性があります。インターネットを使うことが少なく、暗証番号の管理に自信がない、特に高齢者の方などは作らないほうがいいかと思われます。作る必要性がある場合には、信頼のおける親族が暗証番号を管理すべきでしょう。

ただし、個人番号カードを身分証明証代りのみに使いたいという人なら、個人番号カードの申請の際に「発行を希望しない電子証明書」の□枠を黒く塗りつぶすと電子証明証機能がつかないものになるので安心です。

また*電子証明書は2種類あるので、e-Tax等の電子申請をしない人なら、利用者証明用電子証明書だけを発行してもらえます。各種登録や申請はできませんが、コンビニ交付サービスやマイナポータルを利用できます。

しかし、万一、詐欺等で悪意のある第三者の手に個人番号カードと暗証番号がわたれば、役所窓口に行く必要がないので、住民票写しと印鑑登録証明書が不正入手されてしまいます。十分注意しましょう。

Q4. 生命保険会社から、個人年金を(年30万円)受取っているので、マイナンバーの提供が必要だといわれたのですが。

A4.生命保険会社で20万円を超える年金支払い、または100万円を超える一時金の支払いがある場合にはマイナンバーが必要とされます。また、証券会社とは異なり猶予期間は設けられていないので、平成28年から必要となります。
 

なお、マイナンバーは、将来必要となることが予想される場合でも、提供を求めてよいことになっているので、保険会社によっては、加入時にマイナンバー提供を求められることも考えられます。

Q5.新規にNISA口座を金融機関で開設申込する場合、今までは住民票が必要でしたが、マイナンバーがあれば、住民票は不要となるのですか。

A5.NISA口座開設には、しばらくの間マイナンバーに加え住民票も必要です。金融庁は平成30年分以降に向け、住民票不要となる簡素化を検討しています。(平成27年税制改正大綱における金融庁関係の主要項目より)

Q6.会社から扶養控除申告書へ、マイナンバーを記入するよういわれたのですが、違う勤務先に勤める人は、マイナンバー記入欄がないものを渡され、記入しないよういわれたそうです。記入せず提出してもいいのでしょうか。

A6. 扶養控除申告書は、一定の要件の下でマイナンバーを記載しなくて良い場合があります, ですから、給与支払者が要件を満たすかどうかで対応が異なるのです。原則は記入が必要です。

<補足>給与支払者側が、一度は扶養控除申告書等の税務関係書類の提出を受けて作成された帳簿を備えていれば、マイナンバー記載を不要とすることが認められています。
また、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバーについては給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨を記載し、給与支払者がその申告書に、従業員等のマイナンバーを確認した旨を表示する場合でも不要とすることができます。
なお、その扶養控除等申告書は、適切かつ容易にマイナンバーと紐付けられるよう給与支払者は管理しておく必要があります。

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