どんな時に必要となるのか

セブンネットショッピング

マイナンバーはどんな時に必要となるか? マイナンバーの提供を求められるのは、主に税務署、市町村役場、年金事務所、ハローワーク等での、社会保障と税に関する事務に限定されます

しかし、サラリーマンの方なら、勤務先にマイナンバーを扶養親族分も含め提供する必要があります。それは民間事業者でも源泉徴収にともなう給与支払い事務、健康保険、雇用保険等に関する事務「個人番号関係事務」に該当するからです。

また見逃されそうなのが、源泉徴収が必要となる書類や、次の法定調書です。該当する収入がある方は、マイナンバーの提供と本人確認が必要とされますし、支払いが生じる民間事業者の方は、マイナンバー取得とその安全管理措置をとらなければならないので注意して下さい。

1.アルバイト料、退職金、公的年金、等の支払いに関わる源泉徴収票

2.セミナー講師講演料、社労士/税理士への報酬、インターネット広告のアフェリエイト報酬、等の支払調書

3.不動産の使用料等の支払調書 (社宅、月極駐車場、等の契約) 

4. 証券会社や保険会社等の法定調書(株式等の配当/譲渡、生命保険契約等の一時金/年金、等の支払調書、特定口座年間取引報告書等)  *その他、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表に記入する法定調書で、支払先が個人であればマイナンバー取得が必要と考えられます

 
<備考> 1.アルバイト料では、源泉徴収が生じない次の場合は不要
・日雇い9,300円未満で、2か月を超えて継続雇用しない場合(本人確認書類は写真付で生年月日、住所記載の学生証なら可)

2.・弁護士や税理士、社外の講師等に報酬等を支払っていれば、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出が必要。 (但し、一定の金額基準があり、それに満たない報酬の支払については税務署への提出は不要。講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるものは提出が必要。)
・支払調書を発行する部門では、継続的に取得したマイナンバーを使用する場合、適切な安全管理措置をとった上で保管が可能。

3・社宅や駐車場の賃貸借契約を締結している場合、法人の事業者は「不動産の使用料等の支払調書」を発行し、税務署への提出が必要。(但し、「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるもの。ちなみに法人に不動産の使用料等を支払う場合は、権利金、更新料等のみを提出すればよく、家賃や賃借料のみの場合は不要)
・支払元が個人の場合、「法定調書提出義務者」ではないため、支払調書を提出する義務はありません。(但し不動産業者である個人は除く)

4. 金融機関では、マイナンバー記載が必要となる一部の法定調書は、支払を受けた人からの番号通知を受けるまではマイナンバーの記載を3年間猶予される規定が設けられています。
これは、平成28年1月1日前に特定口座や非課税口座(NISA)等の開設届出書を提出して口座を開設していれば、「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」や「特定口座年間取引報告書」等20種類の法定調書がマイナンバーの記載を3年間猶予されるものです。ほとんどの方は、すぐにマイナンバーを提示する必要はないでしょう。
ただし、新規口座分と保険会社の支払調書については特に猶予期間は設けられていません。
例えば平成28年1月から銀行で投資信託口座*を設ける場合にはマイナンバーと本人確認を求められます。
また保険会社では支払調書の提出が義務付けられている100万円を超える一時金の支払い、及び20万円を超える年金支払いの場合には、マイナンバーの記載が必要になります。例えば、既に20万円を超える個人年金を受け取っている方なら平成28年から必要となります。
*本来マイナンバーは特定口座、非課税口座(NISA,ジュニアNISA)で必要なのですが、将来マイナンバー関係事務が発生する場合も考えられるので、いわゆる一般口座(投資信託口座、証券口座)開設時にマイナンバーを求めても良いとなっています。
なお、NISA口座開設には、しばらくの間マイナンバーに加え住民票も必要です。金融庁は平成30年分以降に向け、住民票不要となる簡素化を検討しています。(平成27年税制改正大綱における金融庁関係の主要項目より) 他に、災害対策時にも利用されます。東日本大震災のように、被災者の各種証明書類等が喪失した上に、地域の行政機関が壊滅した状況下でも、救援金支給等の救済措置が迅速に進むことが期待できます。

次へ⇒
セブンネットショッピング