改正高年齢者雇用安定法について

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■高年齢者雇用安定法が改正 平成25年4月から実施
厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が段階的に引上げられ、最終では65歳での支給となります。
あわせて、65歳未満の定年制を定めていない事業主は、65歳までの雇用を確保する措置が、高年齢者雇用安定法で義務付けられました。これが、希望者に65歳まで安定した雇用が確保される継続雇用制度です。

ところが、この継続雇用制度では、「労使協定での対象者を限定する基準を定めた場合」は、希望者全員を対象としない制度も可としていたのです。ですから、基準に該当しなかった場合は継続雇用されません。

このままでは継続雇用されなかった人は、給与も年金ももらえない期間ができる恐れがありました。
そこで、高齢者雇用安定法が改正され、平成25年4月から実施されました。

■雇用制度の「対象者を限定できる仕組み」の廃止
この改正法により継続雇用制度の「対象者を限定できる仕組み」は廃止されました。
ただし、経過措置がとられます。 (H.25.3.31までに労使協定で継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めた場合)
厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に達した以降の人たちには、従来通りの労使協定で定めた基準で継続雇用が限定されるのです。

つまり、厚生年金がもらえる年齢までは、希望者全員が継続雇用されるが、それ以降の雇用は限定されるということです。ただし、勤務状況が著しく不良等、就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合には、継続雇用しなくても可とされています。
下表のとおり12年間経過措置が取られ、3年毎に基準適用年齢が1歳ずつ引き上げられます。
<経過措置が取られる期間>

期間 基準の適用年齢
平成25年4月1日~平成28年3月31日 61歳以上
平成28年4月1日~平成31年3月31日 62歳以上
平成31年4月1日~平成34年3月31日 63歳以上
平成34年4月1日~平成37年3月31日 64歳以上

■なぜ厚生年金支給開始年齢の表と違うのか?
上表の期間区切りが、厚生年金支給開始年齢の表とは食い違っているのに疑問を持たれるでしょう。
⇒詳細はこちら

さらにもうひとつ、「女性は男性より厚生年金支給開始年齢の引上げ時期が5年遅れるのにどうなるの?」ということがありますが、これは 男性の支給開始年齢に合わせ、男女同年齢の基準適用の日程になっています。
ですから女性は継続雇用の基準が適用される年齢より前から、厚生年金(報酬比例部分)が受給できることになります。(但し公務員共済、私学共共済加入の女性被保険者の支給開始年齢は男性と同じです)

■継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
また、自社で雇用しなくても、継続雇用先をグループ内の子会社や関連会社等まで広げることが可能になりました。(議決権などを有し支配力や影響力を及ぼしている企業。この場合継続雇用についての事業主間の契約が必要となります)

■義務違反の企業名が公表されることになりました

※高年齢雇用継続給付金とは
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれます。
定年後の継続雇用契約では、ほとんどの場合大きく賃金が引き下げられます。
そのため、60歳以降に給与が大きく低下すると、雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。支給額は各月に支払われた賃金の15%を上限に、賃金の低下率に応じて支給率が変動し、額も変わります。

また、在職老齢年金を受給しながら高年齢雇用継続給付の支給を受けている期間については、高年齢雇用継続給付額に応じて年金の一部が支給停止される場合があります。

支給条件は次の通りです。
①60歳以上~65歳未満の雇用保険の被保険者
②被保険者期間が5年以上
③現在の給料(みなし賃金含む)が、60歳になる直前6カ月間の平均月額(賞与は含まず)の75%未満のとき。

<みなし賃金>
支給対象月の賃金低下の理由が、本人や事業所によるもの(疾病による欠勤等)であった場合、低下した部分も賃金が支払われたとみなします。

《高年齢雇用継続給付金と在職老齢年金の計算シート》
・併給調整を含めた高年齢雇用継続給付金と在職老齢年金が計算できるエクセルシートができました。
⇒ダウンロードへ

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なぜ厚生年金支給開始年齢の表と期間の区切りが違うのか?

経過措置が取られる期間の区切りと、生年月日で示される厚生年金支給開始年齢の区切りとは違っているのに疑問を持たれませんでしたか?

生年月日での区切りは4月2日から始まりますが、経過措置期間は4月1日から始まります。

ですから、昭和30年4月1日生まれの人は全員継続雇用される61歳から年金がもらえ、雇用が限定されるのは62歳からなの?と思った方もおられるでしょう。

・4/1生まれは3/31に年をとることに!
しかしそうではありません。これは早生まれの基準が4月1日生まれ迄、と同じ理由です。「年齢計算ニ関スル法律」は、年を取る日は誕生日の前日となる。また、年を取る時刻は誕生日前日が終了する「午後12時」(深夜午前0時)と解されているからです。このため、昭和30年4月1日生まれの人は、平成28年3月31日午後12時に61歳に達するので基準が適用され、雇用が限定されることになります。

もうひとつ、注意点があります。下表のとおり、年齢が引上げられる年には、該当する対象者が存在しないので、経過年数で見た場合の引上げ間隔は3年毎なのです。一方で厚生年金支給開始年は、生年月日表記なので、中断期間ができても対象者の生年月日は途切れません。ですから生年月日で見た引上げ間隔は2年毎なのです。

経過措置期間の書き方では、引上げ年の前年の人達は、翌年も該当するようにみえます。たとえば昭和29年4月2日生まれの人は、「平成28年4月1日に62歳以上の人に基準が適用」の条件に該当している、と思い違いしかねません。

実際の実務では生年月日であてはめる方が確かでしょうね。

高年齢継続雇用適用期間

 ■後期高齢者医療制度の被保険者となる年齢 は「年齢計算ニ関スル法律」 の適用外
年齢に関してのことすべてに、この法律が適用されているかというと、そうでない例もあります。
「高齢者の医療の確保に関する法律」では、本来、「75歳に達したとき」は75歳の誕生日前日午後12時のため、「該当するに至った日」は75歳の誕生日前日となるところ、同法を所管する厚生労働省では、「同法は「年齢計算ニ関スル法律」を適用しておらず、第52条でいう「該当するに至った日」とは、第1号の場合「75歳の誕生日当日」と解釈している」としており、各広域連合では同省のこの見解に基づき「75歳の誕生日当日」をもって被保険者資格を取得するという運用を行っています。

午後12時はいつのこと?

管理人は 夜中の12時=午前0時=午前12時。ゆえに午後12時=昼の12時 と思い込んでいました。
ところが、 午前0時=午後12時=夜中の12時 だったのです!

日本広報協会によると
時刻制度は、1872(明治5)年に太政官達第337号として発令されました。これによると、午前は「零時」から「12時」まで、午後は「1時」から「12時」までとする12時間制になっています。
よって、この達の通りに表記すると、昼の12時は「午前12時」、夜中の12時は「午前零時」または「午後12時」になります。また、達の中では「午後零時」という時間は存在しないことになります。・・・・・⇒日本広報協会HPへ