Q&A 事業者向け

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【事業者の方向け】

Q1.留学生をアルバイトで採用する場合でもマイナンバーが必要になりますか。

A1. *日払いのアルバイト以外は、源泉徴収が必要になるので、マイナンバーの取得をしなければなりません。一般的に留学生は住民票を有する中長期在留者に該当するため、マイナンバーが通知されます。

アルバイトでも一定の日額を超える場合、または勤務期間が一定期間を超える場合には、賃金を支払う事業者はアルバイト料から源泉徴収しなければなりません。源泉徴収票にはマイナンバーの記載が義務付けられましたので、今後はアルバイトからマイナンバーの取得が必要になります。

*日雇いのアルバイト等で日額給与(日雇賃金)が**9,300円未満の場合で、さらに雇用期間が2か月を超えない場合は、源泉徴収事務が生じないためマイナンバーは不要です。

   **H27年税額表による。額は変更されることがあります

Q2. レンタルCD店の顧客に身分証明書類を求めたとき、マイナンバーが記載されている「個人番号カード」を提示された場合には、どういう対処が必要ですか。またマイナンバーの安全管理措置をとらねばならないのですか。

A2.個人番号カードの提示を受けるだけでは、マイナンバー取得行為に該当しないので安全管理措置も義務付けられていません。ただし、法律で認められた事務以外の目的でマイナンバーの複写やメモをとると法律違反になります。

ですから身分証明書類として個人番号を複写する場合は、間違えて「マイナンバー記載の裏面」を複写しないよう十分に注意しなければなりません。必ず「顔写真の表面」を複写してください。特に免許証と同じつもりで両面を複写しないように徹底させることが必要でしょう。

ちなみに、住所変更等で、個人番号カードの記載内容に変更が生じた場合には、直接本人が14日以内に市町村に届け出なければなりません。

Q3.個人で賃貸マンションを貸しています。賃借人から所得証明をもらう場合、確定申告書の写しはマイナンバーが記載されているのでだめなのでしょうか。

A3.所得証明としても利用されることも多い、確定申告書の写しには、平成28年分(平成29年発行)からは、マイナンバーが記載されます。マイナンバー記載書類を法律で認められた事務以外の目的でコピーした場合は法律違反になりますから、以降は本人の了承を得たとしても、コピーできません。

ですから、あらかじめマイナンバー部分を復元できない程度にマスキング、または削除されたものを用意してもらう必要があります。また提示してもらうだけなら、取得行為にあたらないため問題ありません。(マイナンバーをメモに残すと取得行為になります)

<注意>本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等へのマイナンバー記載はされません。従来通り所得証明として使用できます! 但し、税務署に提出するものには記載されます。(H.27/10/2所得税法規制規則等の改正による)

Q4.アルバイトの学生からマイナンバーを収集する際、下宿していて住民票を移していないため、通知カードが手元にない学生には、どう対処すればいいでしょうか。

A4. 通知カードは住民票の世帯主のもとに届きます。アルバイトからはマイナンバーを聞くだけではなく、通知カード等を提示してもらうことが必要なので、保護者の方からコピー等を送付してもらう必要があります。なお通知カードの住所と学生証等の本人確認書類の住所が違っても、氏名と生年月日が一致していれば、身元確認書類として認める、との回答が内閣府からでています。

実際によく起こりそうなのは、親が携帯で通知カードの写真を撮影し、メールに添付したものを、そのまま転送してくるケースです。

この場合十分な安全管理措置を整えておくことが必要です。

とられていない場合は、メールで受けとるべきではありません。携帯の通知カード画像をプリント出力してもらうか、または担当者が直接画像確認し、マイナンバーを記録すべきです。万一会社のアドレス宛送付されてしまった場合は、すぐプリント出力し、メールを削除、ゴミ箱も削除しましょう。

 

Q5.3号被保険者からマイナンバー取得する際、その配偶者の従業員経由で入手する場合には、必ず委任状が必要なのですか

A5. 身元確認書類があれば、3号被保険者の通知カードのコピーと一緒に、封書で直接担当者に従業員が提出する場合には、委任状は不要です。ただし、委任状があれば身元確認書類は不要なので、身元確認書類をそろえるのに手間がかかる場合には、委任状を提出してもらう方が便利かと思われます。

(その場合、配偶者である従業員の身元確認を担当者が行う必要があります)

Q6.会社が個人所有の駐車場を借りており、毎年その支払調書を税務署に提出しています。会社はその貸主からマイナンバーを取得する必要があるのでしょうか

A6. 法人が個人所有の住宅や駐車場を賃借している場合、法人は「不動産の使用料等の支払調書」に賃料の支払先である賃貸人のマイナンバーを記載し、税務署に提出する義務があります。そのため駐車場の所有者から、マイナンバーを取得する必要があります。

但し、「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものです。支払調書を提出する必要がなければマイナンバーも取得する必要はありません。(ちなみに法人に不動産の使用料等を支払う場合は、権利金、更新料等のみの支払調書を提出すればよく、家賃や賃借料のみの場合は不要です。また法人番号は公表されます

Q7.従業員からマイナンバーの提供を拒否された場合はどうすればよいのでしょうか。

A7.拒否された場合には、マイナンバーの記載が、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めて、それでもなお拒否された場合は、書類の提出先の機関の指示に従うことになっています。内閣官房HP社会保障・番号制度 よくある質問(FAQ)4-2-5より)

ちなみに国税庁の国税分野FAQ(Q2-10)では「・・・それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。・・・」としています。

Q8.従業員から、通知カードをなくしたので再発行届を市役所に出したところ、1~2か月ほどかかるといわれたので、会社の提出期限に間に合わない、との申出がありました。どう対処すべきでしょうか。

A8.急ぐ必要がある場合には、マイナンバー記載の住民票を請求してもらいましょう。

ただし、従業員の方はマイナンバーの不正使用を懸念して、個人番号変更請求書も同時に提出しているケースが多いので、後でマイナンバーが変わることが想定されます。

マイナンバーが変わるケースでは、自社で作成のマイナンバー変更届を事前に交付し、通知カードが届いた時に新マイナンバーとともに提出してもらうようにしておくとよいでしょう。

 

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