どのように実施されるのか

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それでは実際にどのように行われていくかみていきます。

  マイナンバー利用目的の通知 まず、勤務先から、マイナンバー取得の目的を源泉徴収や年金・医療保険・雇用保険など、複数の目的で利用する旨の回覧やメール、文書があります。

 「通知カード」が郵送されてくる 今年10月以降には、マイナンバーが記載された「通知カード」が、市区町村から住民票の住所宛に簡易書留で送られます(赤ちゃん、外国人も含め住民票を持つ全員に)。

 勤務先に通知カードと本人確認書類の提示 10月以降に、勤務先から本人と扶養家族全員の通知カードの提示と、成りすまし防止のために、従業員本人確認*の書類(免許証等)の提示(複写書類を提出する場合も)が求められます*

勤務先では通知カードを複写するかマイナンバーを控え、給与システム等にマイナンバーを登録後、複写したものを管理するか又は破棄されます。 *雇用関係にあるなど、人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元(実存)確認書類は要しない。 (採用時に運転免許証等で身元確認している場合は、対面確認で構わないとされています)

◆ここでややこしいのが、国民年金の第3号被保険者(従業員の配偶者で専業主婦)です。扶養親族の本人確認は従業員がすることになっているので勤務先は行いません。しかし、国民年金の第3号被保険者の届出では、その該当する本人が、マイナンバー情報と本人確認書類を会社等へ直接提供する義務があるのです。 そのため、この手間を省くために、従業員が第3号被保険者本人の代理人となるように、配偶者からの委任状をもらう会社が多くなりそうです。こうすると、会社は従業員の本人確認をした上で、従業員を通じ配偶者のマイナンバーを会社に提供できます。

  必要書類にマイナンバーを記入し提出 実際にマイナンバーを記入する身近な書類は、平成281月に提出する、平成28年分の扶養控除申告書からです。 これには家族全員分のマインナンバーを従業員が自分で確認の上記入し、会社に提出することになります。(会社側で記入する場合もあります。また便宜上、年末調整時期に翌年分を交付している会社では平成27年の11月頃です)

*給与支払者と合意の上で、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載し、給与支払者が、既に提供を受けている従業員等のマイナンバー確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、個人番号の記載をしなくてもよいということになりました。(平成28年5月17日更新) 国税庁HP。扶養控除等申告書関係Q1-5-1より
(事業主が提出する健康保険、厚生年金保険関係の書類への記載は、平成29年1月からの予定)


以後、マイナンバーを記入することになるのは、高額療養費、出産一時金等、健康保険での申請書、雇用保険関係の書類、*年金の裁定請求書、税金関係書類、毎年6月の児童手当の現況届の書類、生活保護、公営住宅(低所得者向)の申請、日本学生支援機構への奨学金の申請、その他社会保障制度、等々です。
(注)「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」については、平成28年4月1日以後に提出するものからマイナンバーの記載は不要となりました。

*年金情報に関しては、マイナンバー開始の1年後からの予定でしたが、日本年金機構での、個人情報大量流出事件の影響で、遅れる可能性が出てきました。

  個人番号カードの交付 希望者に対し個人番号カード※1の交付が平成281月から開始されます。

  「マイナポータル」運用開始(平成29年1月予定

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