利用範囲の拡大

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マイナンバーの利用範囲を預貯金、医療分野まで拡大するため、マイナンバー法の改正が予定されています。

この改正法案の主な内容は次の通りです。

・預貯金口座:ペイオフで預貯金を合算する際にマイナンバーを利用可能とする。平成30年から預金者は銀行などからマイナンバーの提供を求められますが、任意で強制力はありません。

・医療分野での利用範囲の拡充:
①健康保険組合者の特定健診の管理などで、転居等による異動時に情報を引き継げるようにする。
②地方公共団体間での予防接種の履歴についての情報連携を可能とする。

・地方公共団体の要望:
①都道府県の独自条例に基づく高校授業料補助の上乗せ手続きに必要な添付書類を、情報連携によって削減する。
②公営住宅以外に特定優良賃貸住宅の管理事務にも利用できるようにする。

*日本年金機構での、個人情報大量流出事件の影響で、この改正法案の成立が遅れていましたが、基礎年金番号への連結を最長で平成295月まで見合わせることに修正され、平成279月に成立しました。 この改正以後もさらにマイナンバー利用範囲の拡大が検討されていましたが、制度への反対論が強まる可能性もあり、必ずしも予定通り進むとはいえなくなりました。

ちなみに、預貯金口座に関しては平成33年をめどに、マイナンバーの記載を金融機関に義務付けることが検討されていて、その他にも、戸籍事務、パスポート発券、自動車登録事務、医療等の分野にも利用範囲を拡大させる方向性で検討されていました。

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