Q&A 事業者向け

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【事業者の方向け】

Q1.留学生をアルバイトで採用する場合でもマイナンバーが必要になりますか。

A1. *日払いのアルバイト以外は、源泉徴収が必要になるので、マイナンバーの取得をしなければなりません。一般的に留学生は住民票を有する中長期在留者に該当するため、マイナンバーが通知されます。

アルバイトでも一定の日額を超える場合、または勤務期間が一定期間を超える場合には、賃金を支払う事業者はアルバイト料から源泉徴収しなければなりません。源泉徴収票にはマイナンバーの記載が義務付けられましたので、今後はアルバイトからマイナンバーの取得が必要になります。

*日雇いのアルバイト等で日額給与(日雇賃金)が**9,300円未満の場合で、さらに雇用期間が2か月を超えない場合は、源泉徴収事務が生じないためマイナンバーは不要です。

   **H27年税額表による。額は変更されることがあります

Q2. レンタルCD店の顧客に身分証明書類を求めたとき、マイナンバーが記載されている「個人番号カード」を提示された場合には、どういう対処が必要ですか。またマイナンバーの安全管理措置をとらねばならないのですか。

A2.個人番号カードの提示を受けるだけでは、マイナンバー取得行為に該当しないので安全管理措置も義務付けられていません。ただし、法律で認められた事務以外の目的でマイナンバーの複写やメモをとると法律違反になります。

ですから身分証明書類として個人番号を複写する場合は、間違えて「マイナンバー記載の裏面」を複写しないよう十分に注意しなければなりません。必ず「顔写真の表面」を複写してください。特に免許証と同じつもりで両面を複写しないように徹底させることが必要でしょう。

ちなみに、住所変更等で、個人番号カードの記載内容に変更が生じた場合には、直接本人が14日以内に市町村に届け出なければなりません。

Q3.個人で賃貸マンションを貸しています。賃借人から所得証明をもらう場合、確定申告書の写しはマイナンバーが記載されているのでだめなのでしょうか。

A3.所得証明としても利用されることも多い、確定申告書の写しには、平成28年分(平成29年発行)からは、マイナンバーが記載されます。マイナンバー記載書類を法律で認められた事務以外の目的でコピーした場合は法律違反になりますから、以降は本人の了承を得たとしても、コピーできません。

ですから、あらかじめマイナンバー部分を復元できない程度にマスキング、または削除されたものを用意してもらう必要があります。また提示してもらうだけなら、取得行為にあたらないため問題ありません。(マイナンバーをメモに残すと取得行為になります)

<注意>本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等へのマイナンバー記載はされません。従来通り所得証明として使用できます! 但し、税務署に提出するものには記載されます。(H.27/10/2所得税法規制規則等の改正による)

Q4.アルバイトの学生からマイナンバーを収集する際、下宿していて住民票を移していないため、通知カードが手元にない学生には、どう対処すればいいでしょうか。

A4. 通知カードは住民票の世帯主のもとに届きます。アルバイトからはマイナンバーを聞くだけではなく、通知カード等を提示してもらうことが必要なので、保護者の方からコピー等を送付してもらう必要があります。なお通知カードの住所と学生証等の本人確認書類の住所が違っても、氏名と生年月日が一致していれば、身元確認書類として認める、との回答が内閣府からでています。

実際によく起こりそうなのは、親が携帯で通知カードの写真を撮影し、メールに添付したものを、そのまま転送してくるケースです。

この場合十分な安全管理措置を整えておくことが必要です。

とられていない場合は、メールで受けとるべきではありません。携帯の通知カード画像をプリント出力してもらうか、または担当者が直接画像確認し、マイナンバーを記録すべきです。万一会社のアドレス宛送付されてしまった場合は、すぐプリント出力し、メールを削除、ゴミ箱も削除しましょう。

 

Q5.3号被保険者からマイナンバー取得する際、その配偶者の従業員経由で入手する場合には、必ず委任状が必要なのですか

A5. 身元確認書類があれば、3号被保険者の通知カードのコピーと一緒に、封書で直接担当者に従業員が提出する場合には、委任状は不要です。ただし、委任状があれば身元確認書類は不要なので、身元確認書類をそろえるのに手間がかかる場合には、委任状を提出してもらう方が便利かと思われます。

(その場合、配偶者である従業員の身元確認を担当者が行う必要があります)

Q6.会社が個人所有の駐車場を借りており、毎年その支払調書を税務署に提出しています。会社はその貸主からマイナンバーを取得する必要があるのでしょうか

A6. 法人が個人所有の住宅や駐車場を賃借している場合、法人は「不動産の使用料等の支払調書」に賃料の支払先である賃貸人のマイナンバーを記載し、税務署に提出する義務があります。そのため駐車場の所有者から、マイナンバーを取得する必要があります。

但し、「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものです。支払調書を提出する必要がなければマイナンバーも取得する必要はありません。(ちなみに法人に不動産の使用料等を支払う場合は、権利金、更新料等のみの支払調書を提出すればよく、家賃や賃借料のみの場合は不要です。また法人番号は公表されます

Q7.従業員からマイナンバーの提供を拒否された場合はどうすればよいのでしょうか。

A7.拒否された場合には、マイナンバーの記載が、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めて、それでもなお拒否された場合は、書類の提出先の機関の指示に従うことになっています。内閣官房HP社会保障・番号制度 よくある質問(FAQ)4-2-5より)

ちなみに国税庁の国税分野FAQ(Q2-10)では「・・・それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。・・・」としています。

Q8.従業員から、通知カードをなくしたので再発行届を市役所に出したところ、1~2か月ほどかかるといわれたので、会社の提出期限に間に合わない、との申出がありました。どう対処すべきでしょうか。

A8.急ぐ必要がある場合には、マイナンバー記載の住民票を請求してもらいましょう。

ただし、従業員の方はマイナンバーの不正使用を懸念して、個人番号変更請求書も同時に提出しているケースが多いので、後でマイナンバーが変わることが想定されます。

マイナンバーが変わるケースでは、自社で作成のマイナンバー変更届を事前に交付し、通知カードが届いた時に新マイナンバーとともに提出してもらうようにしておくとよいでしょう。

 

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Q&A 個人向け

Q1.役所や税務署等の公的機関、勤務先以外からマイナンバーの提供を求められることはあるのですか。

A1.勤務先以外の民間事業者からもマイナンバーの提供を求められる場合があります。
それは税務当局に提出する帳票類にマイナンバーの記載が義務付けられる、源泉徴収が必要となる書類や、次の法定調書の提出義務者からです。

1.アルバイト料、退職金、公的年金、等の支払いに関わる源泉徴収票
2.セミナー講師講演料、社労士/税理士への報酬、インターネット広告のアフェリエイト報酬、等の支払調書
3.不動産の使用料等の支払調書 (社宅、月極駐車場、等の契約)
4. 証券会社や保険会社等の法定調書等(株式等の配当/譲渡、生命保険契約等の一時金/年金、等の支払調書、特定口座年間取引報告書等)

 ですから源泉徴収される収入があれば、支払者にマイナンバーを提供する必要がでてきます。
講演料収入やアフェリエイト収入、法人や不動産業者からの不動産使用料収入、等が一定額あればマイナンバーの提供を求められます。金額が達していない場合でも、将来的に可能性がある場合には求めてよいことになっています。

金融機関等では主に次の場合などで求められます。

① 証券会社で口座開設している場合
② 銀行で投資信託・公共債・マル優・マル特・財形貯蓄・信託取引(金銭信託等)・外国送金(支払い・受取り)などの取引をする場合
③ 生命保険会社で100万円を超える一時金の支払い、または20万円を超える年金支払いがある場合
④ FX業者で口座開設している場合
⑤ 200万円を超える金地金を売却する場合(主に金地金業者、銀行他)

 また、勤務先がマイナンバーの取得や管理を他の事業者に委託することも可能なので、会計事務所やデータサービス会社から請求されることもあります。その場合には勤務先から事前に通知があったはずです。覚えがない場合には必ず勤務先に確認しましょう。

Q2.銀行からマイナンバーの提供を求められることはあるのでしょうか。またあった場合には、応じる必要があるのでしょうか。

A2. 平成30年から預金者は銀行などからマイナンバーの提供を求められますが、任意で強制力はありません
ただし銀行で、投資信託・公共債・マル優・マル特・財形貯蓄・信託取引(金銭信託等)・外国送金(支払い・受取り)などの取引をする場合には、平成28年1月からマイナンバーを求められます。

金融機関には、これらの取引口座に関する法定調書にマイナンバーを記載し、税務署等に提出することが、法律(国税通則法、所得税法等)で義務づけられているため、求めには応じる必要があります。(マイナンバー記載義務が3年猶予されているので、すぐに求められることはないかもしれません)

但し、銀行にマイナンバーを提供したからといっても、預金口座と結び付けられることはありません。
というのは、提供依頼時に提示された利用目的以外には、マイナンバーを利用できないからです。
預金口座と結び付ける目的では、平成30年以降に再度マイナンバーの提供依頼があると想定されます。
もし、提示書類の利用目的に、預金口座で利用する旨の記載があったとしても、預金口座に関してのみ、提供を拒否できるような体裁になっていると想定されます。

Q3.個人番号カードは作るべきでしょうか。作らないと不利になることがありますか

A3. 個人番号カードは公的身分証明証も兼ねるので、マイナンバーを提供する際、このカード1枚ですむので便利です。また、またインターネットをよく利用される方にとっては、カードのICチップに電子証明書機能が組み込まれているので、今後いろいろ便利なサービスが受けられる予定です。

マイナポータルへの接続や、コンビニで住民票写し等を受け取れるサービス、健康保険証の機能、e-Taxでの税申告、また銀行等のオンラインバンキングではより安全性が高まります。

 その反面、暗証番号の管理をしっかりできないと、カードの盗難、紛失に遭うと、成りすましの被害にあう危険性があります。インターネットを使うことが少なく、暗証番号の管理に自信がない、特に高齢者の方などは作らないほうがいいかと思われます。作る必要性がある場合には、信頼のおける親族が暗証番号を管理すべきでしょう。

ただし、個人番号カードを身分証明証代りのみに使いたいという人なら、個人番号カードの申請の際に「発行を希望しない電子証明書」の□枠を黒く塗りつぶすと電子証明証機能がつかないものになるので安心です。

また*電子証明書は2種類あるので、e-Tax等の電子申請をしない人なら、利用者証明用電子証明書だけを発行してもらえます。各種登録や申請はできませんが、コンビニ交付サービスやマイナポータルを利用できます。

しかし、万一、詐欺等で悪意のある第三者の手に個人番号カードと暗証番号がわたれば、役所窓口に行く必要がないので、住民票写しと印鑑登録証明書が不正入手されてしまいます。十分注意しましょう。

Q4. 生命保険会社から、個人年金を(年30万円)受取っているので、マイナンバーの提供が必要だといわれたのですが。

A4.生命保険会社で20万円を超える年金支払い、または100万円を超える一時金の支払いがある場合にはマイナンバーが必要とされます。また、証券会社とは異なり猶予期間は設けられていないので、平成28年から必要となります。
 

なお、マイナンバーは、将来必要となることが予想される場合でも、提供を求めてよいことになっているので、保険会社によっては、加入時にマイナンバー提供を求められることも考えられます。

Q5.新規にNISA口座を金融機関で開設申込する場合、今までは住民票が必要でしたが、マイナンバーがあれば、住民票は不要となるのですか。

A5.NISA口座開設には、しばらくの間マイナンバーに加え住民票も必要です。金融庁は平成30年分以降に向け、住民票不要となる簡素化を検討しています。(平成27年税制改正大綱における金融庁関係の主要項目より)

Q6.会社から扶養控除申告書へ、マイナンバーを記入するよういわれたのですが、違う勤務先に勤める人は、マイナンバー記入欄がないものを渡され、記入しないよういわれたそうです。記入せず提出してもいいのでしょうか。

A6. 扶養控除申告書は、一定の要件の下でマイナンバーを記載しなくて良い場合があります, ですから、給与支払者が要件を満たすかどうかで対応が異なるのです。原則は記入が必要です。

<補足>給与支払者側が、一度は扶養控除申告書等の税務関係書類の提出を受けて作成された帳簿を備えていれば、マイナンバー記載を不要とすることが認められています。
また、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバーについては給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨を記載し、給与支払者がその申告書に、従業員等のマイナンバーを確認した旨を表示する場合でも不要とすることができます。
なお、その扶養控除等申告書は、適切かつ容易にマイナンバーと紐付けられるよう給与支払者は管理しておく必要があります。