生命保険料控除額算出

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Create Date 2015年11月8日
Last Updated 2016年11月5日
生命保険料控除算出エクセルシート ダウンロード

■生命保険料控除額算出エクセルシートについて

〇年末調整に使用する、保険料控除申告書の、記入欄の記号に応じた計算結果が表示されます。
シートは2種あります。利用しやすい方を選んで下さい。
・個別
入力用・・・複数人のデータを保存する場合は、ートを個人毎にコピーしてください
複数入力用・・・複数人を一括入力し、保存できます。
*同種の保険が新旧別に複数ある場合、
個別入力用では、控除証明書の申告額を入力するだけですみます。複数入力用では、新旧別に保険料を合算する必要があります。

 

生命保険料控除は平成24年1月1日からの新規契約分より新制度となり控除額、算出計算式が変わりました。

●新制度の控除枠
新たに「介護医療保険料」が加わり、「一般生命保険料」「個人年金保険料」とあわせて3つの控除枠となりました。

●新契約の控除額
所得税は、従来は各保険料別の控除限度額が各5万円(住民税3.5万円)、制度全体で最高10万円(住民税7万円)でしたが、H24/1/1以降の新規契約分より各4万円(住民税2.8万円)で最高12万円(住民税7万円)に。

●旧契約の控除額
H23/12/31以前に締結された契約(旧契約)は、従来通りの控除枠判定、計算法で控除額を算出します。

 

<参考>実務上の注意点をまとめてみました。

H24.1.1新規契約分より、対象外になる保険や控除枠の判定に注意が必要です。

*身体の傷害のみに起因して保険金などが支払われるもの(傷害特約、災害死亡割増特約など)は生命保険料控除の対象外

*介護保障保険、三大疾病保障保険等で、死亡保障を兼ねた組込型保険では一定の条件を満たさねば「介護医療保険料控除」の対象とならず「一般生命保険料控除」対象

*各保険料の控除枠の判定は、法令等に基づき、各生命保険料会社等にて行います。

*旧契約の保険(旧保険)をH24/1/1以降に更新・特約中途付加などを行った場合は、異動日以後、契約全体(主契約+特約)に対して新制度の控除区分が適用されます。

*旧保険のがん保険や医療保険、終身保険等に付加された医療特約は「一般の生命保険料」の控除枠でしたが、更新後の新保険では「介護医療保険」の控除枠になる。異動日前後で、控除枠が異なるため、保険料控除申告書などには、「一般の生命保険料」、「介護医療保険」とに分けて記入することになります。

 

特に、がん保険や医療保険の更新、変更はよくあるので注意しましょう。

 

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