年末調整書類へのマイナンバーは、ほぼ不要に

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保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書には、マイナンバーの記載は不要になりました】
国税庁源泉所得税関係に関するFAQ1-3-1より  

 

扶養控除等申告書について】
平成29年1月1日以後に係る扶養控除等申告書については、マイナンバー等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、マイナンバーの記載を不要とすることが可能になりました。
国税庁源泉所得税関係に関するFAQ1-3-2より 

本来、扶養控除等申告書へはマイナンバー記載が原則です。従業員全員分を7年間保管することが義務付けられていますが、毎年提出してもらう上、マイナンバーが記載されたため、より厳重に保管しなければなりません。
 その負担軽減のため、一度は扶養控除申告書等の税務関係書類*の提出を受けて、作成された帳簿を備えていれば、マイナンバー記載をしなくても良いことになりました。

*この税務関係書類は、給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、退職所得の受給に関する申告書、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 になります。

この改正は、平成29年分以後の所得税から適用されます。今年10月頃に交付し始めるまでには、どうすべきか考えていきましょう。

1.次の事項が記載された帳簿の作成が必要です(Q1-3-3参照)
①提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所、及びマイナンバー
  (扶養控除等申告書に記載されているもの)
 帳簿の記載に用いた、提出申告書の名称(例:扶養控除等(異動)申告書)
 ②の申告書の提出年月

*コンピュータで管理している場合、データに②、③の項目を新たに追加する必要があります。
*帳簿には訂正前のものを記載しておく必要はない

2.平成29年分扶養控除等(異動)申告書は、個人番号欄がないもの、または欄に斜線を引いたものを用意する。

3.従業員への交付、回収

〇例年のように再確認のため、平成28年分扶養控除等(異動)申告書を従業員に返却する場合には、今年よりマイナンバーが記載されているので、扱いには注意が必要です。
・マイナンバーの事務取扱担当者しか扱うことができません。
・全員に交付し終えるまでは、施錠し厳重に保管しなければなりません。

〇マイナンバーの管理体制に不安がある場合、全員には返却しない方法も考えられます。
・記載事項に変更があった人には申し出てもらった上で、その方のみ個別に返却する
・全く返却はせず、変更があった人には、新しい扶養控除申告書に再記入してもらう。

4.平成29年内に扶養親族等が増えた場合どう記載させるか決めておきましょう。
・個人番号欄がない場合、マイナンバーは該当の余白に記入してもらう
・個人番号欄に斜線を引いていた場合、斜線を二重線で訂正し押印、マイナンバーは朱書きで記入してもらう。   等々

扶養控除等(異動)申告書に個人番号欄のないものを交付していても、個人番号欄があるものを再交付する必要はありません。従来の手順通りで
従業員にすぐ申出てもらう。
1月に提出させた扶養控除等(異動)申告書を返却し、追加・修正の上、再提出してもらう。
その後の給料計算時から源泉徴収税額に反映
    *②の時に忘れずに通知カードの提示等でマイナンバーを取得する体制にしておきましょう

5.扶養控除等申告書の記載事項に変更が生じた場合の処理

〇変更前及び変更後の氏名、住所又はマイナンバーを記載した届出書*1を従業員に提出してもらい帳簿を訂正するのですが、異動の内容等を記載した扶養控除申告書*2等を提出していれば届出書の提出は不要です。

*1届出書は様式が定められておらず、給与支払者が作成し3年間保存する必要がある。  マイナンバー変更届 ひな形
*2新たに扶養控除等申告書を提出するほか、当初提出した扶養控除等申告書の記載内容を補正する形で提出してもよい。

〇マイナンバーが再発行されマイナンバーが変わった方の処理
既にマイナンバー提出済みの、従業員本人または、その扶養親族等の方で、紛失等の理由でマイナンバーが再発行された方は、届出書が必要です。また、通知カード等でのマイナンバー確認も必要です。

【源泉徴収事務に関するマイナンバー関係のリーフレットが公開】

国税庁より源泉徴収事務・法定調書作成事務における、マイナンバー制度に関する注意事項等が記載されたリーフレットが公開されています。下の国税庁HPからダウンロードできます。

国税庁リーフレットへ

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国税庁HP <マイナンバーFAQ> H28.5.17追加分の概要

■平成29年1月以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書については、「扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を受けて作成した、マイナンバー記載の帳簿を備えている場合」には、扶養控除等申告書にマイナンバーを記載しなくてよい。
この場合に、上記の方法により提出された「マイナンバーと紐付け管理された扶養控除等申告書」も帳簿作成の基となる扶養控除等申告書として取り扱える。  
 (Q1-3-5参照)

■平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、原則マイナンバーの記載を省略することはできないが、次の措置を取れば省略できる。

  給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバーについては給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨を記載する。
給与支払者はその申告書に、従業員等のマイナンバーを確認した旨を表示する。
 その扶養控除等申告書は、適切かつ容易にマイナンバーと紐付けられるよう給与支払者は管理しておく必要がある。   (Q1-5-1参照)

扶養控除等申告書は、個人番号欄がないものや、欄に斜線を引いたものを用いても構わない。
  (ただし、従業員に初めて提出してもらう場合や、新たに控除対象者が生じた場合などは、マイナンバーが記載されないといったことがないよう気を付ける必要がある)    (Q1-3-6参照) 

■マイナンバー記載の帳簿(扶養控除等申告書に紐づけされたもの)は、該当の従業員等が最後に提出された扶養控除等申告書の法定保存期限まで保存する必要がある。
(扶養控除等申告書の提出期限の年の、翌年1月10日の翌日から7年)   Q1-3-7参照)

■扶養控除等申告書に記載すべき従業員等の氏名、住所又はマイナンバーに変更があったときには、遅滞なく、従業員の方に、変更前と変更後のものを記載した届出書を提出してもらわなければならない。

届出書は様式が定められていないので各社のものが使用できる。(Q1-3-8参照)
・紛失による再発行等で、マイナンバーのみが変更された場合はこの届出書が必要になる。
・この届出書は、提出を受けた日の属する年の翌年から3年間保存する必要がある。
・異動の内容等を記載した扶養控除等申告書を提出している場合には、この届出書を提出しなくてよい(Q1-3-9参照)
   1.異動の内容等を記載した扶養控除等申告書については、当初提出した扶記載内容を補正する形で提出してもよい。
   2.異動の内容等を記載した扶養控除等申告書については、(扶養控除等申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日から7年間)まで保存する必要がある。