国税庁HP <マイナンバーFAQ> H28.5.17追加分の概要

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■平成29年1月以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書については、「扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を受けて作成した、マイナンバー記載の帳簿を備えている場合」には、扶養控除等申告書にマイナンバーを記載しなくてよい。
この場合に、上記の方法により提出された「マイナンバーと紐付け管理された扶養控除等申告書」も帳簿作成の基となる扶養控除等申告書として取り扱える。  
 (Q1-3-5参照)

■平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、原則マイナンバーの記載を省略することはできないが、次の措置を取れば省略できる。

  給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバーについては給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨を記載する。
給与支払者はその申告書に、従業員等のマイナンバーを確認した旨を表示する。
 その扶養控除等申告書は、適切かつ容易にマイナンバーと紐付けられるよう給与支払者は管理しておく必要がある。   (Q1-5-1参照)

扶養控除等申告書は、個人番号欄がないものや、欄に斜線を引いたものを用いても構わない。
  (ただし、従業員に初めて提出してもらう場合や、新たに控除対象者が生じた場合などは、マイナンバーが記載されないといったことがないよう気を付ける必要がある)    (Q1-3-6参照) 

■マイナンバー記載の帳簿(扶養控除等申告書に紐づけされたもの)は、該当の従業員等が最後に提出された扶養控除等申告書の法定保存期限まで保存する必要がある。
(扶養控除等申告書の提出期限の年の、翌年1月10日の翌日から7年)   Q1-3-7参照)

■扶養控除等申告書に記載すべき従業員等の氏名、住所又はマイナンバーに変更があったときには、遅滞なく、従業員の方に、変更前と変更後のものを記載した届出書を提出してもらわなければならない。

届出書は様式が定められていないので各社のものが使用できる。(Q1-3-8参照)
・紛失による再発行等で、マイナンバーのみが変更された場合はこの届出書が必要になる。
・この届出書は、提出を受けた日の属する年の翌年から3年間保存する必要がある。
・異動の内容等を記載した扶養控除等申告書を提出している場合には、この届出書を提出しなくてよい(Q1-3-9参照)
   1.異動の内容等を記載した扶養控除等申告書については、当初提出した扶記載内容を補正する形で提出してもよい。
   2.異動の内容等を記載した扶養控除等申告書については、(扶養控除等申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日から7年間)まで保存する必要がある。

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国税庁HP <マイナンバーFAQ> H28.5.17追加分の概要」への2件のフィードバック

  1. 勤務先の提出書類はパソコンから入力しますがマイナンバーを入れないと出力できませんどうしたらいいですかナンバーをしりません

    • マイナンバー(個人番号)は平成27年の10月以降に各家庭に郵送された通知カードに記載されています。
      通知カードといっても薄ぺらな用紙です。カードと認識しなかったため、どこかに紛れてるかもしれません。
      また、各世帯主の住民票記載住所宛に世帯の家族分も郵送されているので、現住所と住民票記載住所が違う場合や、世帯主の方がまとめて保管している場合は、本人の手許に通知カードがない場合も考えられます。
       まず、通知カードの行方をお探しください。
      勤務先への期限が間に合いそうにない場合は、住民票をおいている役所に行き、マイナンバー(個人番号)記載の住民票を請求すれば、マイナンバーがわかります。
       紛失の疑いがあるなら、不正使用の恐れもありますし、今後の事を考え、通知カードを再発行する手続きと併せて個人番号変更請求書でマイナンバー変更する手続きもされれば安心です。
      通知カードが届いた時には、勤務先に所定の方法で新マイナンバーを届けることも必要です。

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