なぜ厚生年金支給開始年齢の表と期間の区切りが違うのか?

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経過措置が取られる期間の区切りと、生年月日で示される厚生年金支給開始年齢の区切りとは違っているのに疑問を持たれませんでしたか?

生年月日での区切りは4月2日から始まりますが、経過措置期間は4月1日から始まります。

ですから、昭和30年4月1日生まれの人は全員継続雇用される61歳から年金がもらえ、雇用が限定されるのは62歳からなの?と思った方もおられるでしょう。

・4/1生まれは3/31に年をとることに!
しかしそうではありません。これは早生まれの基準が4月1日生まれ迄、と同じ理由です。「年齢計算ニ関スル法律」は、年を取る日は誕生日の前日となる。また、年を取る時刻は誕生日前日が終了する「午後12時」(深夜午前0時)と解されているからです。このため、昭和30年4月1日生まれの人は、平成28年3月31日午後12時に61歳に達するので基準が適用され、雇用が限定されることになります。

もうひとつ、注意点があります。下表のとおり、年齢が引上げられる年には、該当する対象者が存在しないので、経過年数で見た場合の引上げ間隔は3年毎なのです。一方で厚生年金支給開始年は、生年月日表記なので、中断期間ができても対象者の生年月日は途切れません。ですから生年月日で見た引上げ間隔は2年毎なのです。

経過措置期間の書き方では、引上げ年の前年の人達は、翌年も該当するようにみえます。たとえば昭和29年4月2日生まれの人は、「平成28年4月1日に62歳以上の人に基準が適用」の条件に該当している、と思い違いしかねません。

実際の実務では生年月日であてはめる方が確かでしょうね。

高年齢継続雇用適用期間

 ■後期高齢者医療制度の被保険者となる年齢 は「年齢計算ニ関スル法律」 の適用外
年齢に関してのことすべてに、この法律が適用されているかというと、そうでない例もあります。
「高齢者の医療の確保に関する法律」では、本来、「75歳に達したとき」は75歳の誕生日前日午後12時のため、「該当するに至った日」は75歳の誕生日前日となるところ、同法を所管する厚生労働省では、「同法は「年齢計算ニ関スル法律」を適用しておらず、第52条でいう「該当するに至った日」とは、第1号の場合「75歳の誕生日当日」と解釈している」としており、各広域連合では同省のこの見解に基づき「75歳の誕生日当日」をもって被保険者資格を取得するという運用を行っています。

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